厚生労働省認定『かかりつけ歯科医機能強化型診療所』『千葉県警察嘱託医』『千葉県学校歯科医』諸隈歯科医院

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諸隈歯科医院

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緊急事態宣下に伴う当院の新型コロナウイルス対策について

緊急事態宣および新型コロナウイルス対策としまして

厚生労働省の

事務連絡 令和2年4月6日 歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための 院内感染対策について

を基に

本日より、SPTを含む歯周治療に係るクリーニングのご予約を変更させて頂くこととしました。

緊急性のある処置や必要性がある処置に関するご予約については変更なく処置を行う予定です。

治療に関してご心配のある方は気兼ね無く当院受付までご連絡ください。

 

また、以下に当院で取り組んでいる院内感染対策を記載させていただきます。

・以前より当院では院内感染予防として、スタンダードプレコーションの尊守しております。
普段より行っている取り組み
1、マスクとグローブ(医療用ゴム手袋)、ゴーグルの着用。
2、グローブの患者さんごとの交換。
3、患者さん用のエプロン、コップは使い捨てにし、患者さんごとに廃棄。
4、医療器具は、ドリル等のハンドピースを含め患者さんごとに交換し、消毒滅菌。
5、診療台や操作パネル等の消毒液による清拭。
6、診療室内での医療用空気清浄機の稼働。
7、水消毒システムによる、治療で使用する水の除菌。

・新型コロナウイルス対策について
当院では新型コロナウイルス対策として以下のことに取り組んでおります。
■新型コロナウイルス対策として追加で行っている取り組み
10、玄関への消毒液の設置。
11、ドアノブや取っ手、手すりの消毒液による清拭。
12、待合室ソファの消毒液による清拭。
13、待合室への空気清浄機の設置。
14、定期的な換気。
15、従業員は全員毎朝の検温を義務付けております。発熱がある場合の出勤は認めておりません

当院における感染対策は厚生労働省が示す以下の手順を遵守しています。
(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200319.pdf)
COVID-19 の疑いがある人や COVID-19 患者の診療時の感染予防策
COVID-19 患者(確定例)、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する
場合
Ⅰ  標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う
Ⅱ  診察室および入院病床は陰圧室である必要はないが、十分換気する
Ⅲ  エアロゾルが発生する可能性のある手技
N95 マスク(または DS2 など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する
Ⅳ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定する
なお、職員(受付、歯科衛生士、歯科助手)も標準予防策を遵守する。
・マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェックを行い、マスク、
ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン、手袋などの PPE を脱ぐ際の手順に習熟し、汚染
された PPE により環境を汚染しないように注意する。手指衛生を実施しないまま、自身の眼や顔
面を触れないようにする。
・手袋,帽子,ガウン,覆布(ドレープ),機器や患者環境の被覆材などには,可能なかぎり使い
捨て製品を使用する。使用後は,専用の感染性廃棄物用容器に密閉するか,あるいはプラスチッ
ク袋に二重に密閉したうえで,外袋表面を清拭消毒して患者環境(病室など)より持ち出し,焼
却処理する。リネン類の洗濯にあたっては、通常の 80℃・10 分間の熱水消毒後、洗浄を行う。

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